再建築不可の土地について

再建築不可の土地について

 現在、東京都某区にて、建物を建築するための接道条件(建築敷地が幅4.0m以上の法律上の道路に2.0m以上接していること)を満たしていない土地で建築をするための協議を行っております。

 対象地の状況や管轄行政により諸条件は異なりますが、本来道路に面していない土地に道路状の空地(建築基準法43条2項2号協定道路、旧43条但し書き道路)を設けて隣接関係者と協定を結び、行政及び建築審査会の許可を得ることで特例的に建築ができる制度があります。

 ご自身の土地が法律上の道路に接しておらず建築や売却を諦めている方、状況によっては建築が可能になる場合がありますので、お困りの方は是非一度ご相談下さい。

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