国有地の時効取得について
下図のような土地において、123-4の土地の地主様が建て替えを検討した際に、ご自身の所有する土地が道路に接していない(建築基準法上の接道条件を満たしていない)ことが発覚し、緑網掛け部分の無番地(国有地)を時効援用により取得し、再建築のための接道条件を満たした事例をご紹介いたします。

図中の緑網掛け部分は、昭和40年代頃から123-4の土地と合わせて建物敷地とし一体利用されており、一見接道しているように見え、地主様も先代から何の疑いもなくご自身の敷地と認識して占有・使用を続けてきたところ、建て替え計画を機に道路と所有地の間に公図上の無番地があることがわかり、調査の結果、それが国有地畦畔(けいはん、またはあぜといい、田畑の境にある農耕者用の通路などとして使用される土地)の名残であることが判明しました。一般的に、用途を成しておらず行政に移管されていない廃道や廃水路等の国有地や、行政に移管された畦畔は時効取得が難しく、取得する場合は隣接土地所有者が払い下げ(売り払い)の手続きを行いますが、国有地畦畔においては管轄財務局に申請の上、裁判や時効審査会を行わずして時効取得が可能な場合があります。
本事例においては上記の時効取得が可能であり、土地家屋調査士・司法書士の協力のもと、時効取得を行い最終的に下図のような公図の形状に至り、再建築のための接道条件を満たすことに成功いたしました。

このような事例は稀ではあるものの、建築や売却を機に突然発覚して心配されることがありますが、こういったご相談もお受けいたしますので、お困りの方はお問い合わせ下さい。